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相続放棄の手続きと期限|香川県高松市での進め方・必要書類

相続放棄の手続きと期限|香川県高松市での進め方・必要書類

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動している西川司法書士事務所の西川です。

突然の不幸による悲しみの中、「亡くなった親に多額の借金があることが分かった」「ずっと疎遠だった親戚の相続人になってしまったという通知が突然届いた」と、不安で夜も眠れない日々を過ごされていませんか?

「借金まで引き継がなければならないの?」というご不安、とてもよく分かります。でも、どうか安心してください。法律には「相続放棄(そうぞくほうき)」という、マイナスの財産を引き継がないための正当なルールが用意されています。

今日は、地元の司法書士として、高松市で相続放棄をするための正しい手順と、絶対に守らなければならない期限について、分かりやすくお話ししますね。

【クイック解説】高松市での相続放棄・3つの重要ポイント

お急ぎの方や、不安でいっぱいの方のために、まずは一番大切な結論をまとめました。

  • タイムリミットは「3ヶ月」: 相続放棄は、「自分が相続人になったと知った日」から3ヶ月以内に手続きをしなければならないという、厳しい期限があります。
  • 手続き場所は「家庭裁判所」: 親戚同士での「私は相続しません」という口約束や、遺産分割協議書にハンコを押すだけでは、借金からの逃れられません。必ず家庭裁判所での手続きが必要です。
  • 遺産には絶対に手をつけない: 亡くなった方の預金を引き出したり、車を売ったりしてしまうと、「相続に同意した」とみなされ、放棄ができなくなるリスクがあります。

相続放棄の期限と、絶対にやってはいけないこと

相続放棄で注意すべき期限とやってはいけないこと。原則3か月以内という期限と、遺産に手をつけてはいけない点を解説した図解

相続放棄は、亡くなった方のプラスの財産(実家や預貯金)もマイナスの財産(借金や未払いの税金)も、すべてを「最初から受け継がなかったこと」にする強力な手続きです。

1. 期限の「3ヶ月」を過ぎたらどうなる?

法律上、相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。多くの場合、ご家族が亡くなった日、あるいは疎遠だった親族の借金督促状が届いた日がスタート地点になります。

この3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として借金も含めてすべてを相続したもの(単純承認)とみなされてしまいます。期限ギリギリになると書類集めが間に合わなくなるため、借金が発覚したら1日でも早く動き出すことが重要です。

2. 手をつけてはいけない「遺産の処分」

相続放棄を考えているなら、亡くなった方の財産には絶対に触れないでください。

「葬儀代の足しにするために親の口座からお金を下ろした」「親名義のアパートの家賃を自分の口座に振り込ませた」といった行動は、法律上「遺産を自分のものとして扱った」と判断され、後から相続放棄が認められなくなる危険性があります。迷ったときは、何も手をつける前にご相談いただくのが一番安全です。

高松市での相続放棄・必要な書類と手続きの進め方

相続放棄の手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所」に対して行います。ここでは、一般的な必要書類と流れを見ていきましょう。

1. 必要書類の集め方

まずは、裁判所に提出するための公的な書類を集めます。

  • 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 相続放棄をする人(あなた)の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書(裁判所指定のフォーマット)
  • 収入印紙(1人あたり800円)と、連絡用の郵便切手

高松市内に本籍や住所があった方の場合、戸籍謄本や住民票の除票は、番町にある高松市役所の市民課や、各総合センター・出張所等で取得することになります。

2. 家庭裁判所への提出

書類がすべて揃ったら、管轄の家庭裁判所へ提出します。

香川県高松市周辺にお住まいだった方の管轄は、高松市丸の内(高松城跡・玉藻公園のすぐ近く)にある「高松家庭裁判所」になります。不動産の名義変更などでお世話になる高松法務局(こちらも丸の内にあります)とは別の役所になりますので、間違えないように注意が必要です。

提出後、しばらくすると裁判所から「本当にあなたの意思で放棄しますか?」という確認の書類(照会書)がご自宅に届きます。これに回答して返送し、問題がなければ無事に「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了となります。

専門家に相続放棄を任せるメリット

専門家に相続放棄を任せるメリット。書類収集や期限管理の負担を軽減し、複雑なケースにも対応できることを示した図解

相続放棄はご自身で行うことも可能ですが、戸籍集めから裁判所とのやり取りまでを、すべてお仕事をしながら3ヶ月以内に終わらせるのは、想像以上に精神的な負担がかかります。

当事務所にお任せいただければ、高松市役所等での面倒な戸籍収集から、家庭裁判所へ提出する申述書の作成まで、丸ごとサポートいたします。また、「3ヶ月の期限を過ぎてしまったけれど、今になって突然借金の督促状が届いた」というような難しいケースでも、裁判所へ事情を説明する上申書を作成することで、例外的に放棄が認められるケースもあります。諦めずにまずはご相談ください。

よくあるご質問

Q:亡くなった親の借金がいくらあるか分からないのですが、どうすればいいですか?

A:信用情報機関(CICやJICCなど)に開示請求を行うことで、金融機関からの借り入れ状況を調べることができます。ただ、調査をしている間も3ヶ月の期限は迫ってきますので、もし「プラスの財産よりもマイナスの方が明らかに多そう」という場合は、早めに見切りをつけて放棄の準備を進めるのも一つの選択肢です。

Q:自分が相続放棄をしたら、他の親戚に迷惑がかかりませんか?

A:例えば、第一順位である「子ども」が全員相続放棄をした場合、相続権は第二順位の「親」や、第三順位の「兄弟姉妹(またはその子ども)」へと自動的に移っていきます。法律上、他の親戚へ通知する義務はありませんが、突然借金の請求がいくことによる親族間トラブルを防ぐため、事前に「放棄の手続きをします」と一言お伝えしておくことをおすすめします。

Q:実家が空き家になるのですが、相続放棄をすれば一切管理しなくてよくなりますか?

A:相続放棄をしても、他に財産を管理する人が誰もいない場合は、次の管理者が決まる(相続財産清算人が選任されるなど)まで、その財産を保存・管理する義務が残るケースがあります。特に老朽化した実家などは、近隣トラブルの原因になることもあるため、放棄後の管理についても併せてアドバイスさせていただきます。

まとめ:借金の不安は、早めに地元の専門家へ

相続放棄は、「3ヶ月」という厳格な期限との勝負です。

悲しみに暮れる間もなく、見慣れない戸籍を集めたり、裁判所の書類を書いたりするのは、本当に心細いものですよね。高松市丸の内にある家庭裁判所への提出手続きや、市役所での書類集めなど、地元の事情を熟知した私たちが、あなたの不安を少しでも軽くできるよう全力で伴走します。

「これって相続放棄した方がいいのかな?」「もう期限ギリギリかもしれない…」と迷ったら、お一人で抱え込まずに、どうぞお早めに当事務所へご連絡ください。安心できる解決策を一緒に考えさせていただきます。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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