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法定相続情報一覧図の作り方と取得手順【香川県高松市】

法定相続情報一覧図の作り方と取得手順【香川県高松市】

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動している西川司法書士事務所の西川です。

ご家族が亡くなられ、悲しみが癒えない中での相続手続き、本当に大変ですよね。銀行の解約や不動産の名義変更のために「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全部集めてください」と言われ、分厚い書類の束を見て途方に暮れていませんか?

複数の銀行で手続きをする場合、その分厚い戸籍の束をあちこちの窓口へ持ち回らなければならず、大変な時間と労力がかかります。そんな時に大活躍するのが、今回ご紹介する「法定相続情報一覧図」です。

まずは、お忙しい方のためにポイントをギュッとまとめてお伝えしますね。

【クイック解説】法定相続情報一覧図のポイントと取得の流れ

  • 法定相続情報一覧図とは: 分厚い戸籍謄本の束の代わりになる「公的な家系図(証明書)」のことです。これ1枚あれば、銀行や法務局での相続手続きが劇的にスムーズになります。
  • 最大のメリットは「無料」で何枚でも発行できること: 法務局での発行手数料は無料です。複数枚もらっておけば、複数の銀行の解約を同時に進めることができます。
  • 取得までの流れ:
    1. 亡くなった方と相続人全員の戸籍謄本を集める
    2. パソコン等で一覧図(家系図)を作成する
    3. 申出書と一緒に管轄の法務局(高松市なら丸の内)へ提出する

法定相続情報一覧図って?どんなメリットがあるの?

法定相続情報一覧図の概要。発行手数料が無料で複数の相続手続きに使える利点と、戸籍収集・一覧図作成・法務局提出の3ステップを示した図解

相続の手続きでは、「誰が本当の相続人なのか」を証明するために、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。ご兄弟が多い方や、転籍(本籍地の移動)を繰り返している方の場合、戸籍の束が数センチの厚さになることも珍しくありません。

銀行Aで手続きをして、書類が返却されたら銀行Bへ行き、また待たされて…という繰り返しは、本当にお辛いですよね。

法定相続情報一覧図は、この「戸籍集めの苦労」を法務局が一度だけチェックし、代わりにペラペラな1枚の「お墨付き証明書」を発行してくれる制度です。

この証明書は無料で何枚でも発行してもらえるため、銀行A、銀行B、証券会社、そして不動産の名義変更と、すべての手続きを「同時に・並行して」進めることができるのが最大のメリットです。

具体的な作り方と取得手順の4ステップ

法定相続情報一覧図の作り方と取得手順の4ステップ。必要書類の収集、一覧図の作成、申出書の記入、管轄法務局への提出までの流れを示した図解

それでは、実際に一覧図を取得するための手順を見ていきましょう。

1. 戸籍謄本などの必要書類を集める

まずはベースとなる書類集めです。以下の書類を漏れなく集める必要があります。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 申出人(手続きをする人)の本人確認書類(運転免許証のコピーなど)

2. 法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)を作成する

集めた戸籍をもとに、誰が相続人なのかが一目でわかる一覧図を自分で作成します。法務省のホームページにExcelやWordのフォーマットが用意されていますので、それに沿って被相続人と相続人の関係性をパソコン等で正確に入力し、印刷します。

3. 申出書を記入する

こちらも法務省のホームページからダウンロードできる「法定相続情報証明制度の申出書」に、申出人の住所や氏名、必要な証明書の枚数などを記入します。

4. 管轄の法務局へ提出する

書類がすべて揃ったら、管轄の法務局へ提出します(窓口へ持参するか、郵送も可能です)。書類に不備がなければ、概ね1週間程度で偽造防止対策が施された緑色の専用用紙に印刷された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

高松市で手続きを進める際のポイントと注意点

香川県高松市にお住まいの方がご自身で手続きを進める場合、地元の役所をうまく活用することがポイントです。

戸籍謄本や住民票の除票を集める際は、高松市役所(番町)の市民課や、各総合センター(牟礼、香川、国分寺など)の窓口を利用することになります。もし亡くなった方の本籍が県外にある場合でも、最近は制度が変わり、高松市役所の窓口で全国の戸籍をまとめて請求できる「広域交付制度」が使えるようになっていますので、ぜひ活用してみてください。

そして、作成した書類の提出先となるのは、高松市丸の内(高松城跡・玉藻公園のすぐ近く)にある「高松法務局(本局)」です。

ここで一番の注意点は、「自分で作った一覧図の記載ミス」です。線の引き方や、生年月日の元号表記など、法務局の定めた厳格なルール通りに作られていないと、修正のために平日の日中に何度も丸の内の法務局へ足を運ばなければなりません。

「自分でパソコンで作るのは自信がない」「平日は仕事で法務局に行く時間がない」という方は、ぜひ私たち地元の司法書士を頼ってください。西川司法書士事務所にお任せいただければ、面倒な戸籍集めから一覧図の作成、丸の内の法務局への提出・受け取りまで、すべてを一括で代行いたします。

よくあるご質問

ここでは、お客様からよくいただく疑問にお答えします。

Q:法定相続情報一覧図の取得に、法務局での費用(手数料)はかかりますか?

A:法務局での証明書の発行手数料は「無料」です。5枚でも10枚でも無料で発行してもらえます。ただし、その手前で必要になる市役所での戸籍謄本などの収集には、実費(1通450円〜750円など)がかかります。

Q:手書きで一覧図を作っても受け付けてもらえますか?

A:手書きでも受け付けてはもらえますが、法務省はパソコン等での作成を推奨しています。明瞭に判読できない文字や、訂正印だらけのものだと受け付けてもらえない可能性があるため、可能な限りExcelやWordなどのフォーマットを使用する方が確実です。

Q:戸籍集めからすべて司法書士にお願いすることはできますか?

A:もちろんです!むしろ、「戸籍集めが一番大変だから丸投げしたい」というご相談が最も多いです。当事務所にご依頼いただければ、職権で全国の戸籍を過不足なくスピーディーに収集し、一覧図の作成から法務局での手続きまで全て代行いたしますので、お客様の負担はほぼゼロになります。

まとめ:面倒な相続手続きを、少しでもラクにするために

分厚い戸籍の束を持ち歩くストレスから解放される「法定相続情報一覧図」は、その後の手続きを本当にスムーズにしてくれる素晴らしい制度です。しかし、その「準備」にかかる手間暇は決して小さくありません。

高松市で相続の手続きにお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞ一人で抱え込まずにお気軽にご相談くださいね。「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも大歓迎です。隣の家にちょっと相談しに行くような、そんな温かい気持ちでサポートさせていただきます。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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