こんにちは!香川県高松市で地元の経営者さまに寄り添うサポートをしております、西川司法書士事務所の西川です。
長年大切に育ててきた会社を閉じるという「解散」の決断。最近は後継者不足や、経営者さまご自身のライフスタイルの変化に合わせて、事業に一区切りをつけるというご相談をよくいただきます。高松市内でも、丸亀町周辺の商店街で長く愛されたお店や、郊外で長年技術を磨いてこられた職人さんの会社などから、会社のたたみ方についてお問い合わせをいただくことが増えました。
会社を立ち上げるときと同じように、会社を終わらせる際にも、法律で決められたきちんとした手続きが必要です。もう営業していないからそのまま放置でいいや、というのは後々のトラブルや余計な税金が発生する原因になってしまいます。
まずは、お忙しい経営者さまのために、結論をぎゅっとまとめたクイック解説からご覧ください!
【クイック解説】高松市で解散登記を行う費用と流れ
■ 手続きにかかる主な費用(登録免許税など)
- 解散登記の登録免許税:3万円
- 清算人(せいさんにん)選任登記の登録免許税:9千円
- 清算結了(せいさんけつりょう)登記の登録免許税:2千円
- 官報公告の掲載費用:約4万円※このほかに、司法書士への報酬(ご依頼いただく場合)や必要書類の取得実費がかかります。
■ 手続きの基本的な流れ
- 解散の決議:株主総会を開き、解散することと、片付け役となる「清算人」を決める
- 第一回目の登記:解散の日から2週間以内に、解散および清算人選任の登記を行う
- 官報公告:国が発行する「官報」で、会社を解散する旨を2ヶ月以上お知らせする
- 財産の整理:会社の借金を返し、残った財産を株主に分ける(清算手続き)
- 第二回目の登記:すべてのお金の精算が終わったら、清算結了登記を行って完全に会社が消滅する
■ 高松市での窓口
- 登記の申請先:高松法務局 本局
- ※別途、天神前の高松税務署や番町の高松市役所などへも解散の届出が必要になります。
ここからは、手続きのステップや注意点について、もう少し詳しくお話ししていきますね。会社を閉じる手続きは、実は「今日決めて、明日終わる」というものではなく、最低でも2ヶ月半ほどの期間がかかります。
会社を解散して完全に消滅させるまでの4つのステップ

会社は「解散の登記」をしただけでは完全になくなりません。解散はあくまで「これからは通常の営業をやめて、後片付け(清算)に入りますよ」という宣言です。完全に会社をなくすためには、最後にもう一度「清算結了登記」を行う必要があります。
1. 株主総会での解散決議と清算人の選任
まずは株主総会を開き、会社を解散することと、今後の後片付けの責任者である「清算人」を選びます。多くの場合、それまで代表取締役だった社長さまがそのまま清算人に就任されます。
2. 法務局への解散・清算人選任の登記
解散の決議をした日から2週間以内に、高松法務局へ登記申請を行います。これによって、登記簿上の会社の目的が変わり、取締役ではなく「清算人」が会社の代表として登記されます。
3. 官報での公告(最低2ヶ月間)
会社にお金を貸している人(債権者)を守るため、「会社を解散するので、お金を貸している人は申し出てくださいね」というお知らせを、国の広報誌である「官報」に掲載します。法律により、このお知らせ期間は「最低2ヶ月間」設けなければならないと決まっています。そのため、どんなに急いでも会社を完全にたたむまでには2ヶ月以上の時間がかかります。
4. 財産の整理(清算)と清算結了の登記
官報公告の期間が終わり、会社の借金をすべて支払い、残った財産を株主に分配し終わったら、いよいよ最後の仕上げです。株主総会で「すべての清算が終わりました」という決算報告を承認してもらい、そこから2週間以内に清算結了登記を法務局へ申請します。この登記が完了して初めて、法的に会社が完全に消滅したことになります。
高松市での手続きの注意点とアドバイス

会社を閉じる際、経営者さまにとって一番のご負担になるのが「あちこちの役所への届出回り」です。
法務局での登記手続きに加えて、番町の高松市役所(市民税課)や県税事務所、天神前の高松税務署、さらに従業員を雇用されていた場合は、花ノ宮町のハローワークや錦町の年金事務所など、多岐にわたる窓口へ出向く必要があります。
特に、高松法務局(本局)での登記手続きは、「解散登記」と2ヶ月後の「清算結了登記」の最低2回、足を運ばなければなりません。書類の不備で何度も法務局と市役所を往復することになってしまい、「ただでさえ後片付けで忙しいのに、心が折れそうになった」というお声もよく聞きます。
登記の手続きや官報公告の手配といった専門的な部分は私たち司法書士に丸投げしていただき、社長さまには長年お世話になったお取引先へのご挨拶や、税理士さんとの税務申告の打ち合わせに専念していただくのが、一番スムーズでご負担の少ない方法です。
よくあるご質問
Q:10年以上放置していたら、法務局に勝手に解散させられていました。どうすればいいですか?
A:法務局の「休眠会社の整理」によって、みなし解散の登記がされてしまった状態ですね。事業を再開したい場合は「会社継続」の登記を行うことができますし、このまま会社を終わらせるのであれば、清算人を選任して「清算結了登記」まで進める必要があります。状況によって取るべき手続きが変わりますので、まずは登記簿謄本を確認させてください。
Q:会社に借金が残っていて、すべての支払いができそうにありません。解散できますか?
A:今回解説した「通常の解散・清算手続き」は、会社の財産で借金をすべて完済できる場合(資産が負債を上回っている場合)にのみ可能です。もし、財産をすべて処分しても借金が残ってしまう(債務超過)の場合は、裁判所を通した「特別清算」や「自己破産」の手続きを取る必要があります。
Q:解散の登記をしたら、税金の申告はもうしなくていいのですか?
A:解散登記をした後も、会社が完全に消滅する(清算結了)までは、毎年の税務申告(確定申告)が必要です。解散した事業年度の申告と、清算期間中の申告、そして最後に残余財産が確定したときの申告がありますので、登記手続きと並行して顧問税理士さんへしっかりとご相談ください。
まとめ
長年、高松の地で事業を続けてこられた経営者さまにとって、会社を解散するという決断は決して簡単なものではなかったはずです。だからこそ、最後の「幕引き」となる手続きは、トラブルなく綺麗に終わらせて、社長さまの新たなスタートへの足枷にならないようにしていただきたいと強く願っています。
「何から手をつけていいかわからない」「役所に行く時間が取れない」という高松市周辺の経営者さま、どうぞお一人で悩まずに、地元の専門家である私にお声がけください。長年のご苦労をねぎらうお気持ちで、親身になってサポートさせていただきます。
まずはお電話や公式サイトから、お気軽にご相談くださいね。
【お問い合わせ先】
西川司法書士事務所
公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com
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