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自分で相続登記は可能?高松市での手続き方法と注意点【司法書士監修】

自分で相続登記は可能?高松市での手続き方法と注意点【司法書士監修】

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは、西川司法書士事務所の西川です。

自分で相続登記は可能?高松市での手続き方法と注意点【司法書士監修】

「親から相続した高松市内の実家、自分でも名義変更(相続登記)できるのかな?」と、不安に思われている方も多いのではないでしょうか。2024年の相続登記義務化に続き、いよいよ2026年4月からは「住所変更登記」も義務化されます。不動産を巡るルールが大きく変わる今、正しい知識を持って手続きを進めることが大切です。

今回は、高松市にお住まいの皆さまが「自分で手続きをするなら、どこに注意すべきか」を、地元の最新情報を交えてわかりやすく解説しますね。


自分で相続登記は可能?高松市での手続き方法と注意点【司法書士監修】(図2)

【クイック解説】自分で相続登記は可能?

結論から言うと、ご自身での相続登記は可能です。ただし、2026年現在は法改正により、これまで以上に正確さと期限の遵守が求められています。

  • 自分で行うメリット 司法書士への報酬(数万円〜)を節約できる。
  • 自分で行うデメリット 高松法務局へ平日に通う必要がある、戸籍の収集に数ヶ月かかる、書類の不備で何度もやり直しになるリスクがある。
  • 判断の基準 「時間と根気があり、相続人が1〜2名で揉めていない」なら自分で挑戦もアリ。「仕事が忙しい」「戸籍が全国に散らばっている」「誰が継ぐか決まっていない」ならプロへ依頼するのが安心です。

【クイック解説】自分で相続登記は可能?

高松市で相続登記を自分でするための3ステップ

1. 必要書類を集める(高松市役所・各支所)

まずは、亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本が必要です。

高松市に本籍がある場合は、番町の高松市役所1階市民課や、お近くの支所(山田支所、香川支所、国分寺支所など)や出張所で取得できます。

  • ポイント: 「広域交付制度」を使えば、他県の本籍地の戸籍も高松市の窓口で一括請求できます。ただし、発行に時間がかかるため、平日の午前中など余裕を持って向かうことが大切です。

2. 税金を計算し、申請書を作る

登記には「登録免許税」という税金がかかります。基本的には「固定資産評価額の0.4%」です。

毎年4月1日以降に届く「納税通知書」を確認するか、高松市役所の資産税課で「評価証明書」を取得して計算しましょう。申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。

3. 高松法務局(高松市丸の内)へ申請する

書類が揃ったら、高松市丸の内の合同庁舎内にある高松法務局(本局)へ提出します。

  • 高松法務局: 高松市丸の内1番1号
  • 注意点: 2026年現在、法務局の相談窓口は完全予約制です。「法務局手続案内予約サービス」でネット予約するか、電話で予約枠を確保してから行きましょう。

【2026年最新】今すぐ確認すべき「2つの義務化」

1. 相続登記の義務化(2024年4月〜)

2. 住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月〜)

これが今、最も注意すべき点です。2026年4月1日から、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わった際の登記も義務化されます。

相続した不動産の名義が、亡くなった方の「昔の住所」のままだった場合、これも整理しなければなりません。放置すると5万円以下の過料の対象になるため、相続登記とセットで確認しておく必要があります。


地元の便利スポット:瓦町FLAG 8階

「平日は仕事で市役所に行けない……」という方は、瓦町FLAG 8階にある市民サービスセンターが便利です。土日も開いているため、住民票や印鑑証明書の取得に重宝します。ただし、戸籍の広域交付など一部の手続きは対応時間が限られるため、事前に電話確認することをおすすめします。


よくあるご質問

Q:高松法務局へ行かずに郵送で申請しても大丈夫ですか?

A:可能です。ただし、書類に1箇所でも不備があると、修正のために結局高松法務局の窓口まで出向かなければならない「補正」が発生します。慣れない方は窓口で直接確認してもらうのが一番の近道です。

Q:数十年前に亡くなった祖父の名義のままですが、自分でできますか?

A:かなり難易度が高いです。時間が経つほど相続人の数が増え(数十人になることも!)、全員の印鑑証明書を集めるだけで年単位の時間がかかるケースもあります。古い相続こそ、まずは専門家に戸籍調査から依頼することをお勧めします。

Q:2026年4月からの住所変更義務化、過去の引っ越し分も対象ですか?

A:はい、対象です。施行日(2026年4月1日)より前の住所変更についても、施行から2年間の猶予期間内に手続きをする必要があります。今のうちに不動産の登記簿(登記事項証明書)を確認しておきましょう。


まとめ:高松での相続登記は「無理をしない」のが正解

自分で行えば費用は抑えられますが、慣れない書類作成や役所回りでヘトヘトになってしまう方も多いのが実情です。

特に2026年は新しい義務化も始まり、ルールが複雑になっています。「まずは何から手を付ければいいか教えてほしい」といった気軽なご相談も大歓迎です。

地元のプロとして、皆さまの大切な資産を次世代へつなぐお手伝いをさせていただきます。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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