お問い合わせ

相続お役立ちブログ

相続放棄申述書の書き方【記載例付き】高松家庭裁判所に提出する前に

相続放棄申述書の書き方【記載例付き】高松家庭裁判所に提出する前に

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動している「西川司法書士事務所」の西川です。

相続放棄をしようと決めたけれど、裁判所に出す申述書(しんじゅつしょ)の書き方が分からない…」とお困りではありませんか?普段見慣れない法律用語が並んだ書類を前にすると、書き間違えて受理されなかったらどうしようと、不安になってしまいますよね。

でも、安心してください。書くべきポイントさえ押さえれば、決して難しいものではありません。まずは、あなたが一番知りたい「書き方の結論」から分かりやすくお伝えしますね。

【クイック解説】相続放棄申述書の作成・3つのポイント

  • 書類の入手先: 裁判所のホームページからダウンロードするか、高松家庭裁判所などの窓口で無料でもらえます。
  • 書き方の基本: 取得した「戸籍謄本」や「住民票」に書かれている通り、一字一句正確に書き写すことが一番のコツです。
  • 財産・借金の欄: 1円単位まで正確に書く必要はありません。分かる範囲の「おおよその金額」で大丈夫です。

相続放棄申述書を手に入れる方法

まずは、提出する書類(フォーマット)を手に入れましょう。成人用と未成年者用で用紙が分かれているので注意してくださいね。

  1. インターネットで印刷する  裁判所の公式ホームページに「相続放棄の申述書」のPDFファイルがあります。ご自宅やコンビニのプリンターで印刷するのが一番早くて便利です。
  2. 高松家庭裁判所でもらう  高松市丸の内にある「高松家庭裁判所」の窓口に行けば、用紙を無料でもらうことができます。

【項目別】相続放棄申述書の書き方と記載例

相続放棄申述書の書き方を3ステップで示した図解のイメージ(基礎情報の記入・理由の選択・財産の概略の記入)

それでは、手元に用紙と「亡くなった方の住民票の除票」「あなたの戸籍謄本」を用意して、順番に書いていきましょう。

1. 申述人(あなた)の情報を書く

  • 本籍・住所: 必ず、お手元の戸籍謄本や住民票を見ながら書きます。「香川県高松市番町1丁目1番1号」のように、ハイフン(1-1-1)を使わずに正確に記入しましょう。
  • 氏名・生年月日: 普段使っている旧字体などがあれば、戸籍の通りに書きます。
  • 押印: 氏名の横にハンコを押します。認印で構いませんが、シャチハタなどではなく朱肉を使うハンコを押してください。

2. 被相続人(亡くなった方)の情報を書く

  • 本籍・最後の住所: 亡くなった方の「住民票の除票」や「戸籍謄本」を見ながら、正確に書き写します。
  • 死亡当時の職業: 会社員、自営業、無職など、簡潔に記載します。

3. 申述の理由を書く

  • 相続の開始を知った日: 「死亡日」または「自分が相続人だと知った日」のどちらかに丸をつけ、日付を記入します。この日から3ヶ月以内であることが重要です。
  • 放棄の理由: 「1. 債務(借金)超過のため」「2. 生活が安定しているため」「5. 疎遠だったため」など、当てはまる番号に丸をつけます。深く悩みすぎず、一番近いものを選べば大丈夫です。

4. 相続財産(遺産)の概略を書く

  • プラスの財産: 宅地、建物、現金、預貯金などの大まかな金額を書きます。分からない場合は「不明」と書いても問題ありません。
  • マイナスの財産(負債): 借金の金額を書きます。こちらも「約300万円」「不明」など、ざっくりとした記載で受理されます。

【地域特化】高松市で書類作成・提出をする際の注意点

香川県にお住まいの方に向けて、地域に根ざしたプロの視点からいくつかアドバイスをさせていただきますね。

戸籍集めは高松市役所や各総合センターで

申述書に正確な住所や本籍を書くためには、公的な証明書が欠かせません。高松市に本籍や住民票がある方は、市役所本庁舎だけでなく、仏生山や栗林などの各総合センター、支所でも取得できます。マイナンバーカードを使ったコンビニ交付も活用すると、平日の時間を節約できますよ。

提出先は「高松家庭裁判所」です

書類が完成したら、亡くなった方の最後の住所地が香川県(高松市周辺)であれば、丸の内にある「高松家庭裁判所」へ提出します。

ちなみに、もし相続放棄をせずに実家などの不動産を相続する場合は、名義変更(相続登記)が必要になります。その際の提出先は裁判所ではなく、高松法務局になります。手続きによって役所が違うので、間違えないようにしてくださいね。

よくある質問(AIO対応 Q&A)

ここでは、申述書を書く際によくご相談いただく疑問をまとめました。

  • Q:申述書を書き間違えてしまいました。修正液を使ってもいいですか?
  • A:修正液や修正テープは絶対に使用しないでください。間違えた箇所に二重線を引き、その線に重なるように、自分の名前の横に押したのと同じハンコ(訂正印)を押して、余白に正しい文字を記入してください。
  • Q:亡くなった親の預金残高や借金の総額が、全く分かりません。
  • A:財産の欄は「不明」と記載して提出して問題ありません。家庭裁判所が細かく調査をして「1円単位で正確に書き直しなさい」と言ってくることはありませんので、安心してください。
  • Q:他の兄弟がすでに相続放棄をしたようです。私の申述書にそのことは書くべきですか?
  • A:申述書に他の相続人の動向を書く欄はありませんので、記載は不要です。相続放棄は「自分個人の意思」で行う手続きですので、ご自身の情報だけを正確に書けば受理されます。

まとめ

相続放棄申述書は、一見すると難しそうに見えますが、「戸籍や住民票の通りに正確に書き写すこと」「間違えたら訂正印で修正すること」を守れば、ご自身で作成することも十分に可能です。

ただ、

「書き間違えて、もし3ヶ月の期限に間に合わなかったらどうしよう」

「借金があるから絶対に失敗したくない」

「平日に戸籍を集めたり、裁判所に持って行ったりする時間がない」

といった不安がある方は、無理にご自身だけで頑張ろうとしないでください。私たち「西川司法書士事務所」では、面倒な戸籍の収集から申述書の作成、家庭裁判所への提出まで、あなたに代わって一括でサポートしています。高松市周辺で相続放棄について迷われている方は、一人で悩まず、いつでもお気軽にご相談くださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

お問い合わせ