お問い合わせ

相続お役立ちブログ

高松市で家族信託を行う際の費用と手順

高松市で家族信託を行う際の費用と手順

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市の西川司法書士事務所、代表の西川です。

「親が認知症になったら、実家の売却や預金の引き出しができなくなると聞いて不安…」

成年後見制度はハードルが高いけれど、家族で柔軟に財産を管理できる方法はないかしら?」

最近、テレビや雑誌でも「家族信託(かぞくしんたく)」という言葉をよく目にするようになりましたね。2026年現在、超高齢社会を迎えた日本、そしてここ高松市でも、認知症による「資産凍結」への対策として、家族信託を選択されるご家庭が非常に増えています。

今回は、高松市で家族信託を検討されている方へ向けて、具体的な手続きの流れと、気になる費用の目安を分かりやすく解説します。

【クイック解説】高松市での家族信託、まずはここをチェック!

お急ぎの方に向けて、家族信託の結論と最重要ポイントをまとめました。

  • 結論: 家族信託は、信頼できる家族(お子様など)に財産の管理権限を託す仕組みです。認知症になっても実家の売却などがスムーズに行えるメリットがありますが、契約書の作成には高度な専門知識が必要になります。
  • 高松市での窓口: 契約書を公証役場(中央公園近く)で作成し、不動産がある場合は丸の内の「高松法務局」で登記手続きを行います。
  • 費用: 財産の額によりますが、専門家へのコンサルティング費用や実費を合わせて、総額で50万〜100万円以上かかるケースが一般的です。初期費用はかかりますが、将来の施設入居費の捻出やトラブル防止を考えれば、非常に価値のある投資といえます。

家族信託とは?(認知症対策の切り札)

家族信託とは、一言で言えば「元気なうちに、自分の財産の『管理・処分できる権利』を信頼できる家族にバトンタッチしておく」仕組みです。

例えば、お父様(委託者)が、長男(受託者)に実家の管理を任せるとします。もしお父様が認知症になって判断能力を失ったとしても、長男の判断で実家を売却し、そのお金をお父様の介護費用に充てることができるのです。

これは、従来の「成年後見制度」よりも自由度が高く、ご家族の想いに沿った柔軟な財産管理ができるため、高松市でも非常に注目されています。

高松市での家族信託ステップ

高松市での家族信託ステップ

家族信託を完成させるまでには、慎重な準備が必要です。

1. 家族会議と設計(最重要!)

まずはご家族で「何のために信託するのか」「誰に何を託すのか」をじっくり話し合います。当事務所では、この「設計図作り」を最も大切にしています。

2. 家族信託契約書の作成

話し合いの内容を法的に有効な契約書にまとめます。将来、銀行や法務局で手続きを拒否されないよう、緻密な条文作成が求められます。

3. 公証役場での確定(高松公証役場など)

作成した契約書を、公証役場で「公正証書」にします。高松市であれば、中央公園の近くにある「高松公証役場」などを利用するのが一般的です。

4. 信託登記(高松法務局)

信託する財産に不動産(高松市内の土地や建物)が含まれる場合、丸の内にある「高松法務局(高松法務合同庁舎)」で、信託の登記を行います。これにより、対外的にも「この不動産は長男が管理しています」という証明ができます。

5. 信託専用口座の開設

現金(預貯金)を信託する場合、百十四銀行や香川銀行など、家族信託に対応している地元の金融機関で「信託口(しんたくぐち)口座」を作成し、そこへ資金を移動させます。

気になる費用の目安

家族信託はオーダーメイドの手続きのため、費用は信託する財産の額によって変動します。

  • コンサルティング・作成報酬(司法書士): 約30万円〜(財産額の約1%程度が目安)
  • 公証役場の手数料: 約3万〜10万円(財産額による)
  • 登録免許税(登記費用): 土地は固定資産税評価額の0.3%、建物は0.4%。
  • 実費: 戸籍謄本、登記事項証明書代など(高松市役所等で取得)。

「少し高いな」と感じるかもしれませんが、認知症になってから成年後見人を選任し、亡くなるまで毎月報酬を支払い続ける(累計で数百万円になることもあります)ケースと比べると、トータルコストは家族信託の方が安く済むことが多いのです。

高松市で家族信託を行う際の注意点

高松市で家族信託を行う際の注意点
  • 「丸の内の法務局」での登記が必須  
    高松市内の不動産を信託する場合、必ず丸の内の法務局での登記が必要です。信託登記は非常に専門性が高く、一般の方がご自身で行うのは極めて困難です。
  • 地元の金融機関の対応状況  
    最近は百十四銀行や香川銀行などでも家族信託の相談が増えていますが、全ての支店でスムーズに対応できるわけではありません。当事務所では、地元の銀行と連携し、信託口口座の開設までトータルでサポートしています。
  • 親御様が「元気なうち」しかできません  
    これが最大の注意点です。認知症が進み、判断能力がなくなってからでは、家族信託の契約を結ぶことができません。2026年現在、早めのご相談が何よりの対策となっています。

よくあるご質問

Q:家族信託をすれば、相続税が安くなりますか?

A: 家族信託そのものに直接的な節税効果(相続税を減らす効果)はありません。しかし、信託によって不動産の組み換えや有効活用がしやすくなるため、結果として間接的な節税対策に繋げることが可能です。税金面については、提携している地元の税理士と一緒に検討させていただきます。

Q:実家が高松市にあり、管理する息子は県外に住んでいます。それでも家族信託はできますか?

A: はい、可能です。受託者(息子さん)の住まいはどこであっても問題ありません。ただし、不動産の登記は高松市丸の内の法務局で行う必要がありますし、信託口座の管理などのやり取りが必要になるため、郵送やオンラインを活用してサポートいたします。

Q:成年後見制度とは何が違うのですか?

A: 成年後見は「認知症になった後」に家庭裁判所が関与して財産を守る制度で、使い道が厳しく制限されます。一方、家族信託は「元気なうち」に契約を結び、ご家族の判断で積極的な運用や売却、孫への贈与などが柔軟にできる点が大きな違いです。


まとめ

家族信託は、単なる財産管理の手法ではありません。「残された家族が困らないように」「住み慣れた家を介護費に役立ててほしい」という、親御様の愛情を形にする仕組みです。

高松市で長年、相続や登記に携わってきた専門家として、私は数多くの「もっと早く対策しておけばよかった」という後悔の言葉を耳にしてきました。家族信託は、その後悔を未然に防ぐことができる、今の時代に最も適した選択肢の一つです。

「うちの家族でもできるの?」「費用は具体的にいくら?」といった疑問があれば、まずは西川司法書士事務所の初回無料相談をご利用ください。丸の内の法務局や地元の公証役場、銀行との連携も万全です。あなたの家族の未来を守るために、一緒に最初の一歩を踏み出しましょう。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

お問い合わせ