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【丸亀市】遺言書の作成・相談なら|司法書士がサポートできること

【丸亀市】遺言書の作成・相談なら|司法書士がサポートできること

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動している「西川司法書士事務所」の西川です。

「子どもたちには、私がいなくなった後も仲良くやってほしい」

「うちには財産と呼べるほどのお金はないから、遺言書なんて大げさかな……」

丸亀市にお住まいの皆様から、このようなお声をよくお聞きします。家族の絆を大切にされる方が多いこの地域だからこそ、「争い」の種を残したくないという想いは強いですよね。

実は、遺言書は「お金持ちのためのもの」ではありません。残されたご家族が、揉め事や複雑な手続きに悩まされることなく、笑顔でこれからの生活を送るための「最後のお手紙」なんです。

今日は、丸亀市で遺言書の作成を考えているあなたへ、どんな種類があるのか、そして私たち司法書士がどうやってお力になれるのかを、隣に座ってお話しするような気持ちでお伝えしますね。


【クイック解説】遺言書作成と司法書士のサポートまとめ

まずは、「遺言書を作るとどんないいことがあるの?どうやって作るの?」という疑問にズバリお答えします。

  • 遺言書最大のメリット: ご家族(相続人)での面倒な話し合い(遺産分割協議)を省略でき、相続手続きが劇的にスムーズになります。
  • おすすめの種類: 確実性を求めるなら「公正証書遺言」、費用を抑えるなら法務局の「自筆証書遺言書保管制度」が主流です。
  • 丸亀市の役所: 手続きは主に、丸亀市大手町にある「丸亀公証役場」や「高松法務局 丸亀支局」で行います。
  • 司法書士ができること: 法律的に無効にならない文面の作成から、公証役場との打ち合わせ、証人の手配まで、すべてお任せいただけます。

遺言書の代表的な2つの種類とメリット

遺言書にはいくつか種類がありますが、現在よく使われているのは大きく分けて次の2つです。ご自身の希望に合わせて選びましょう。

1. 公正証書遺言(一番確実で安心)

公証人という法律のプロに作ってもらい、公証役場に保管してもらう方法です。

  • メリット: 法律のプロが作成するため無効になる心配がほぼなく、紛失や偽造のリスクもありません。亡くなった後、すぐに不動産の名義変更や預金の解約手続きに使えます。当事務所でも、一番おすすめしている方法です。

2. 自筆証書遺言(法務局での保管制度)

ご自身で手書きで作成し、法務局に保管してもらう制度(2020年にスタート)です。

  • メリット: 公正証書遺言よりも費用を安く抑えられます。法務局(丸亀市の場合は高松法務局 丸亀支局)で預かってくれるため、自宅で保管するより安全ですし、亡くなった後に家庭裁判所で中身を確認する「検認(けんにん)」という面倒な手続きを省略できるのが大きな魅力です。

なぜ遺言書の作成を司法書士に頼むの?

なぜ遺言書の作成を司法書士に頼むの?

「自分で書けばタダだし、わざわざ専門家に頼む必要ある?」と思われるかもしれません。しかし、遺言書は少しでも書き方を間違えると「法的に無効」になってしまう、とても繊細なものです。

遺言書作成の具体的な手順や必要な準備は、遺言書作成の具体的な流れと必要な準備で詳しくまとめています。

私たち司法書士にご依頼いただくと、次のようなサポートが受けられます。

  • ご家族の状況に合わせたアドバイス: 「誰に・何を・どれくらい」残すのが一番スムーズか、将来の税金や親族関係を踏まえてご提案します。
  • 公証人との面倒な打ち合わせを代行: 公正証書遺言を作る場合、公証役場と何度もやり取りをする必要がありますが、私たちがすべて間に入って調整します。
  • 証人としての立ち会い: 公正証書遺言の作成には証人が2人必要です。「知り合いには内容を見られたくない」という場合でも、私たちが証人として立ち会うので安心です。

丸亀市で遺言書を作る際のポイントと地域事情

丸亀市で遺言書を作る際のポイントと地域事情

丸亀市にお住まいの方が遺言書を作る際、実はとても便利な環境が整っています。

なぜなら、公正証書遺言を作るための丸亀公証役場、自筆証書遺言を預かってくれる高松法務局 丸亀支局、そして、もし自宅で手書きの遺言書を見つけた場合に検認を行う高松家庭裁判所 丸亀支部が、すべて丸亀市大手町(丸亀市役所や丸亀城のすぐ近く)にギュッと集まっているからです。

私たち西川司法書士事務所は高松市に拠点がありますが、丸亀市の公証役場や法務局での手続きも日常的にサポートしています。

「高松の事務所に頼むと遠いかな?」と心配されるかもしれませんが、事前の打ち合わせはご自宅への出張やオンライン相談で対応できますし、当日の公証役場への同行もしっかりと行います。地元・香川の事情に詳しい専門家として、丸亀市の皆様をしっかりサポートいたしますのでご安心くださいね。


よくあるご質問

Q:まだ元気なのですが、遺言書を作るのは早すぎませんか?

A:早すぎることは決してありません!むしろ、判断能力がしっかりしている「元気なうち」にしか遺言書は作れません。病気になってから慌てて準備しようとしても、間に合わないケースをたくさん見てきました。「思い立ったが吉日」です。

Q:一度作った遺言書は、後から書き直すことができますか?

A:はい、何度でも書き直すことができます。例えば「孫が生まれたから内容を少し変えたい」「家を売ったから財産の内容が変わった」といった場合でも、新しく作り直せば、日付が一番新しいものが有効になります。

Q:公正証書遺言を作るのに、どのくらい費用がかかりますか?

A:公証役場に払う手数料(財産の額によって変わります)と、当事務所のサポート費用を合わせると、10万円〜20万円程度になることが多いです。初回の無料相談で、財産の目安をお伺いして明確なお見積もりをお出ししますので、まずは費用感だけ聞いてみたいという方も大歓迎です。


まとめ

遺言書は、ご自身の財産の行き先を決めるだけのものではありません。残されるご家族が「お父さん(お母さん)は、こんなふうに考えてくれていたんだね」と安心し、揉めることなく手を取り合って生きていくための、愛情のバトンです。

「書きたい気持ちはあるけれど、何から手をつければいいかわからない」という方は、ぜひ一度、西川司法書士事務所にご相談ください。

あなたのこれまでの人生や、ご家族への想いをゆっくりと聞かせていただき、一番ぴったりな形にするお手伝いをさせていただきます。どうぞ、お気軽にお声がけくださいね。


【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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