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坂出市で相続放棄をお考えの方へ|期限と手続きの注意点を解説

坂出市で相続放棄をお考えの方へ|期限と手続きの注意点を解説

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で「西川司法書士事務所」の代表を務めております、西川です。

「疎遠だった親が亡くなり、坂出市に古い家と借金が残されていることがわかった…」「自分は関わりたくないけれど、どうすればいい?」といった切実なご相談をいただくことが増えています。亡くなった悲しみや戸惑いの中で、突然「借金」という言葉が出てくると、本当に不安になってしまいますよね。

でも、どうか一人で抱え込まないでください。まずは皆さんの不安を取り除くために、一番大切なポイントをサッとお伝えしますね。

【クイック解説】坂出市での相続放棄・手続きのポイント

  • 相続放棄の期限は、原則として「自分が相続人になったと知った日から3ヶ月以内」と厳格に決まっています。
  • 手続きを行う場所は、坂出市役所や法務局ではなく「高松家庭裁判所 丸亀支部」です。
  • 亡くなった方の預金を引き出したり、家財道具を勝手に処分したりすると「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなる危険があります。

借金や不要な不動産からご自身やご家族の生活を守るため、ここから先で具体的な注意点や流れをわかりやすく解説していきます。

1. 相続放棄の「3ヶ月ルール」と絶対やってはいけないこと

1. 相続放棄の「3ヶ月ルール」と絶対やってはいけないこと

相続放棄は、「亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)を一切引き継がない」という強力な手続きです。だからこそ、法律で厳しいルールが定められています。

  1. 3ヶ月の熟慮期間  「自分が相続人だと知った日」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ書類を提出しなければなりません。これを過ぎると、原則として借金も含めてすべて相続することになってしまいます。
  2. 法定単純承認(相続したとみなされる行為)に注意  「とりあえず親の通帳からお金を下ろして葬儀代や未払いの家賃を払った」「坂出市の実家に行って、価値のありそうな車や時計を売ってしまった」——実はこれ、やってはいけないNG行動です。財産に手をつけると「相続する意思がある」とみなされ、後から放棄できなくなるリスクがあります。

迷っている間は、安易に遺品整理や解約手続きを進めず、そのままの状態にしておくのが一番安全です。

2. 坂出市の方の管轄窓口と手続きの流れ

不動産の名義変更(相続登記)は法務局で行いますが、相続放棄は裁判所での手続きとなります。

  • 管轄の裁判所について亡くなった方の最後の住所地が坂出市だった場合、管轄は「高松家庭裁判所 丸亀支部」になります。高松市内の本庁ではありませんのでご注意ください。
  • 手続きに必要な書類亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票、ご自身の戸籍謄本などが必要です。坂出市役所(市民課)などで取得する必要があります。

当事務所では、坂出市での戸籍集めから、丸亀支部の家庭裁判所への書類提出まで、すべて代理・サポートを行っております。「平日は仕事で役所や裁判所に行けない」という方も、安心してお任せいただけます。

3. 空き家問題と相続放棄(特有の注意点)

3. 空き家問題と相続放棄(特有の注意点)

実家が空き家になっている場合、相続放棄をしたからといって「完全に無関係」になれるとは限らない点に注意が必要です。

相続放棄後の「管理義務」について

最近の法律(民法)の改正により、相続放棄をした時点で「その実家に住んでいた」など現実に財産を占有していた場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き継ぐまで、その建物を適切に管理する義務が残ります。

坂出市役所からの連絡

もし実家がボロボロになり、近隣に迷惑をかけるような状態になると、坂出市役所から指導が入る可能性があります。「相続放棄をしたから自分のものではない」とはいえ、放置して誰かにケガをさせてしまうと損害賠償トラブルに発展することも。

そのため、誰も引き継ぐ人がいない場合は、裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらう手続きが必要になるケースもあります。こうした少し複雑な事情も、専門家である私たちがしっかり状況をお伺いし、最適な解決策をご提案します。

よくあるご質問

Q:きょうだい3人のうち、私1人だけ相続放棄をすることはできますか?

A:はい、可能です。相続放棄は各相続人が単独で行うことができます。ただし、あなたが放棄したことで、他の方(きょうだいや、亡くなった方の親・兄弟など)に借金の請求がいく順番が回るため、事前に関係者へ一言伝えておくなどの配慮をおすすめしています。

Q:市役所に「相続放棄します」という紙を出せば終わりですか?

A:いいえ、市役所では相続放棄の手続きはできません。遺産分割協議書に「何も要らない」とハンコを押すことを放棄だと思っている方も多いですが、それだけでは借金の支払い義務は免れません。必ず「家庭裁判所」を通した正式な手続きが必要です。

Q:親が亡くなってから1年以上経って、突然督促状が届きました。もう3ヶ月過ぎているので諦めるしかないのでしょうか?

A:諦めるのはまだ早いです!「借金があることを知らなかった」など、正当な理由がある場合は、例外的に督促状が届いて(借金を知って)から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められるケースがあります。非常に専門的な判断が必要になりますので、督促状を持ってすぐにご相談ください。

まとめ

坂出市での相続放棄について、期限の重要性や管轄の裁判所についてお話ししました。

「3ヶ月」という期限は想像以上に短く、戸籍を集めたり借金を調査したりしていると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。

香川県の裁判所手続きに慣れた「地域に詳しいプロ」として、私たちが皆様の肩の荷を下ろすお手伝いをいたします。高松市内にある当事務所で、温かいお茶をご用意してお待ちしております。「これってどうなのかな?」と迷ったら、手遅れになる前にまずはお気軽にご相談くださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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