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香川県高松市で所有権移転登記を自分で行う手順

香川県高松市で所有権移転登記を自分で行う手順

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で活動している、西川司法書士事務所の西川です。

「親から実家を相続した」「子どもに土地を贈与したい」といった理由で、不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要になったとき、「専門家に頼むと費用がかかるから、できれば自分でやってみたい」とお考えになる方は少なくありません。

ご自身で手続きを進めようということはとてもいいことです。ただ、普段見慣れない法律用語や、役所をいくつも回る手間に直面して「何から始めればいいの?」と戸惑ってしまうこともよくあります。

今回は、高松市内の不動産について、ご自身で「所有権移転登記」にチャレンジするための具体的な手順と、押さえておくべき地元ならではのポイントを、地元の司法書士が分かりやすく解説します。

【クイック解説】高松市で所有権移転登記を自分で行う手順まとめ

  • 申請先:高松法務局(高松市丸の内の合同庁舎内)
  • 手続きの基本ステップ
    1. どんな理由での名義変更か(相続・贈与・売買など)を確認する
    2. 高松市役所などで必要な戸籍、住民票などを集める
    3. 法務局のルールに従って「登記申請書」を作成する
    4. 高松法務局へ書類を提出し、登録免許税を納める
    5. 不備がなければ約1〜2週間で完了!新しい権利証を受け取る
  • 費用の目安(自分で行う場合):登録免許税(不動産評価額に応じた税金)+ 各種証明書の発行手数料(数千円〜1万円程度)
  • 結論:シンプルな相続や贈与ならご自身で行うことも可能ですが、平日の日中に役所や法務局へ何度も足を運ぶ時間と労力が必要です。途中で「やっぱり難しい!」と感じたら、いつでも私たち司法書士にバトンタッチしてくださいね。

自分で所有権移転登記(名義変更)をするための全体フロー

香川県高松市で所有権移転登記を自分で行う手順(1)|西川司法書士事務所

不動産の名義変更をご自身で行う場合、大きく分けて以下のような手順で進めていきます。ここでは、ご相談が一番多い「相続」や「贈与」を想定して解説します。

1. 登記の種類(原因)を確認する

一口に「所有権移転登記」と言っても、その理由(登記原因といいます)によって集める書類が全く異なります。

  • 相続:亡くなった方からご家族へ引き継ぐ場合(※2024年の法改正により義務化されています)
  • 贈与:生きている間にご家族などへ無償で譲る場合
  • 売買:お金のやり取りをして不動産を譲る場合(※売買の場合はトラブル防止や銀行融資の関係上、司法書士に依頼するのが一般的です)

2. 必要書類を市役所などで集める

登記の原因に合わせて、書類を集めます。高松市内の不動産を相続する場合を例にすると、以下のような書類が必要です。

  • 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式
  • 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 新しく名義人になる方の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書(相続人が複数人いる場合)
  • 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)

3. 登記申請書を作成する

法務局へ提出する「登記申請書」を作成します。用紙に決まったフォーマットはありませんが、法務局のホームページに記載例とテンプレート(WordやPDF)が用意されています。A4サイズの白い紙に印刷して作成しましょう。文字の訂正方法などにも厳格なルールがあるため、慎重に記入する必要があります。

4. 高松法務局(丸の内)へ書類を提出する

書類がすべて揃ったら、管轄の法務局へ提出します。高松市内の不動産であれば、「高松法務局(本局)」が窓口です。この時、「登録免許税」という国に納める税金を、収入印紙などで支払います。

5. 登記完了・新しい権利証の受け取り

書類を提出して何も問題(不備)がなければ、およそ1週間から2週間程度で登記が完了します。完了予定日以降に再度法務局へ足を運び、「登記識別情報通知(いわゆる新しい権利証)」を受け取れば、無事に名義変更の手続きは終了です!


【重要】高松市で自分で手続きを進める際の注意点

香川県高松市で所有権移転登記を自分で行う手順(2)|西川司法書士事務所

ご自身で手続きを進める際に、つまずきやすいポイントや高松市ならではの注意点をまとめました。

  • 高松市役所での書類集めのコツ 番町にある高松市役所へ行く際、戸籍謄本や住民票は「市民課」で取得できますが、登録免許税の計算に必要な「固定資産評価証明書」は「資産税課」の窓口になります。広い庁舎内で迷わないよう、あらかじめ案内図をチェックしておくとスムーズです。
  • 法務局への相談は「事前予約」が必須です 「申請書の書き方が分からないから、法務局で教えてもらおう」と思って突然行っても、すぐには対応してもらえません。高松法務局での登記相談は「完全予約制」となっています。必ず事前に電話で予約を取ってから相談に行きましょう。
  • 法改正による「相続登記の義務化」に注意(2026年現在の状況) 2024年4月から相続登記が義務化されました。過去の相続であっても、放置していると10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。特に、何代も前の名義のままになっている土地などは、ご自身で戸籍をさかのぼって集めるのが非常に困難なケースが多いため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

よくあるご質問

Q:自分で行えば、費用は「無料」になりますか? A:いいえ、司法書士への報酬はかかりませんが、「登録免許税」という税金と、戸籍などの「書類発行手数料」という実費は必ずかかります。登録免許税は不動産の評価額によって異なり、例えば評価額1,000万円の不動産を相続する場合、4万円の税金がかかります(贈与の場合は20万円と税率が高くなります)。

Q:高松法務局の窓口に行かず、郵送で手続きすることはできますか? A:はい、可能です。作成した登記申請書と集めた必要書類をまとめ、書留郵便などで高松法務局へ郵送して申請することができます。ただし、書類に不備(書き間違いや書類不足)があった場合は、平日の日中に法務局から電話がかかってきたり、訂正印を押すために直接法務局へ出向かなければならないケースもあるため、注意が必要です。

Q:途中まで自分でやってみたのですが、難しくて挫折しそうです…。 A:まったく問題ありません!ご自身で戸籍を集めてみたものの、「古い手書きの戸籍が読めない」「申請書の書き方がどうしても分からない」と、途中から当事務所にご依頼いただくケースは高松市内でも非常に多いです。集めた書類をそのままお持ちいただければ、私たちが残りの手続きをすべて引き継ぎますので、ご安心くださいね。


まとめ:途中で「やっぱり難しい」と思ったらバトンタッチOK!

ご自身で所有権移転登記を行うことは、法律上もちろん可能です。時間と根気さえあれば、費用を抑えて手続きを完了させることができるでしょう。

しかし、お仕事をされていたり、ご家族の介護があったりと、平日に役所や法務局へ何度も足を運ぶのが難しい方もたくさんいらっしゃいます。「自分でやってみようと頑張ったけれど、やっぱり無理かも…」とストレスを抱え込んでしまう前に、ぜひ一度、西川司法書士事務所にお声がけください。

高松市で活動するあなたの身近な法律のサポーターとして、集め終わった書類の確認から、面倒な申請手続きの代行まで、柔軟かつスピーディーに対応させていただきます。ご近所さんに相談するようなお気持ちで、いつでも頼ってくださいね。

【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

📝 この記事の監修者

西川司法書士事務所 西川
香川県高松市を拠点に、相続・遺言・不動産登記・成年後見など身近な法律手続きをサポートする司法書士。「難しい法律をわかりやすく」をモットーに、地域の皆様の悩みに寄り添います。
専門分野:相続登記・遺言書作成・成年後見制度・不動産登記・会社設立

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

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亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

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