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香川県高松市での抵当権抹消手続きと費用目安

香川県高松市での抵当権抹消手続きと費用目安

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で業務を行っている、西川司法書士事務所の西川です。

長年の住宅ローン、無事に完済を迎えられ、ホッと一息つかれていることと思います。ただ、ローンを完済すると、銀行から見慣れない書類がどっさりと入った大きな封筒が送られてきて、「これ、どうすればいいの?」と戸惑ってしまう方も非常に多いです。

実は、ローンを完済しただけでは、ご自宅についている銀行の担保(抵当権)は自動的には消えません。今回は、高松市にお住まいの方に向けて、ご自宅の「抵当権抹消手続き」の流れと、気になる費用の目安について、地元の司法書士が分かりやすく解説します。

【クイック解説】高松市での抵当権抹消手続きと費用まとめ

  • 申請先:高松法務局(高松市丸の内の合同庁舎内)
  • 手続きの期限:法律上の期限はありませんが、銀行から届いた書類には「有効期限(原則3ヶ月)」があるものも含まれるため、届いたらすぐに行うのが鉄則です!
  • 費用の目安
    • 登録免許税(国に納める税金):不動産1つにつき1,000円(※土地1筆と建物1棟なら合計2,000円)
    • 実費(書類代や郵送費など):約1,000円〜2,000円
    • 司法書士への代行費用:約1万5,000円〜2万円程度(※住所変更などがない一般的なケース)
  • 結論:ご自身で平日に高松法務局へ通って手続きすることも可能ですが、手間や書類の有効期限を考えると、数万円で丸投げできる専門家(司法書士)へ依頼する方が、圧倒的にスムーズでストレスがありません。

なぜ抵当権抹消手続きが必要なの?放置するとどうなる?

香川県高松市での抵当権抹消手続きと費用目安(1)|西川司法書士事務所_m341

住宅ローンを組む際、銀行は万が一に備えてご自宅の土地と建物に「抵当権(担保)」を設定します。ローンを完済すればこの抵当権の効力はなくなりますが、法務局の登記簿(国のデータ)からは自動的に消去されません。

銀行から送られてきた書類をそのまま放置してしまうと、以下のような困った事態になる可能性があります。

  • 将来、家を売却したくなっても、抵当権が残ったままでは売ることができない
  • リフォームなどで新しくローンを組もうとした際、審査に通らないことがある
  • 銀行から渡された書類(代表者事項証明書など)の有効期限が切れてしまい、銀行に再発行の手数料や手間を請求される

せっかくローンを完済したのですから、登記簿もきれいな状態にして、本当の意味で「自分の家」にしておきましょう!

高松市で抵当権抹消を行う具体的な手続きステップ

それでは、銀行から書類が届いてから、実際に抵当権を抹消するまでの流れを見ていきましょう。

1. 銀行から届いた書類を確認する

ローンを完済すると、銀行から「登記済証(または登記識別情報)」「解除証書(または放棄証書)」「委任状」などの書類一式が郵送されてきます。まずはこれらがすべて揃っているか確認します。絶対に紛失しないよう大切に保管してください。

2. 現在の住所と登記簿の住所が同じか確認する

ここが一番の落とし穴です!家を建てた時の住所(旧住所)で登記されていて、現在の住所(今の住所)と異なっている場合、抵当権を抹消する前に「住所変更の登記」をしなければなりません。この場合、番町にある高松市役所などで住民票や戸籍の附票を取得する必要があります。

3. 登記申請書を作成する

法務局へ提出するための「抵当権抹消登記申請書」を作成します。法務局のホームページからテンプレートをダウンロードし、銀行から届いた書類を見ながら正確に記入していきます。

4. 高松法務局へ書類を提出し、税金を納める

作成した申請書と銀行からの書類をまとめて、高松市丸の内の高松合同庁舎にある「高松法務局(本局)」へ提出します。この時、登録免許税(不動産の数 × 1,000円)を収入印紙で納めます。

5. 登記完了の書類を受け取る

不備がなければ、1週間から2週間程度で手続きが完了します。完了後に再度法務局へ足を運び、手続きが終わったことを証明する書類を受け取れば、すべて完了です。


高松市で手続きを進める際のアドバイスと注意点

地元ならではの気をつけたいポイントをお伝えします。

  • 書類の有効期限にご注意を! 銀行から送られてくる書類の中には、発行から「3ヶ月以内」しか法務局で使えないもの(代表者の資格証明書など)が含まれていることが多いです。後回しにしていると、すぐに期限が切れてしまいます。封筒が届いたら、そのまま当事務所へお持ちいただくのが一番確実です。
  • 高松法務局の事前予約 ご自身で申請書を作成して法務局へ相談に行きたい場合、高松法務局での登記相談は「完全予約制」です。突然窓口に行っても対応してもらえませんので、必ず事前に電話予約をしてから向かいましょう。
  • 市役所と法務局の往復 もし住所変更や氏名変更が必要な場合、高松市役所(または各総合センター)で住民票などを取り、それからサンポートの法務局へ行くことになります。平日のお昼間に移動する時間をしっかり確保しておく必要があります。

よくあるご質問

Q:銀行から書類が届いてから半年以上放置してしまいました。もう手続きできませんか? A:手続き自体は可能です!ただし、銀行の代表者の証明書などの有効期限が切れている可能性が高いため、銀行に連絡して書類を再発行してもらう必要があります。再発行には数週間かかったり、手数料を取られることもあるため、気づいた時点で早めに専門家へご相談ください。

Q:平日は仕事で法務局へ行けません。郵送でも手続きはできますか? A:はい、高松法務局へ郵送で書類を提出することも可能です。ただし、申請書に書き間違いがあったり書類が足りなかったりすると、平日の日中に法務局から電話がかかってきて、訂正のために直接法務局まで出向かなければならないケースもあります。

Q:家を買った時から高松市内で何度か引っ越しをしています。何か特別な手続きが必要ですか? A:はい、抵当権を抹消する前提として、登記簿上の住所を現在の住所に合わせる「所有権登記名義人住所変更」という手続きが追加で必要になります。この場合、引っ越しの履歴を証明するために、高松市役所で「戸籍の附票」や「住民票の除票」などを取得しなければならず、少し手続きが複雑になります。


まとめ:分厚い封筒が届いたら、そのままお持ちください!

香川県高松市での抵当権抹消手続きと費用目安(2)|西川司法書士事務所_m297

住宅ローンの完済、本当におめでとうございます。抵当権抹消の手続きは、相続などに比べると集める書類は少ないものの、「専門用語だらけの書類を読み解く」「平日に法務局へ行く」「有効期限を気にする」といった手間がかかります。

「せっかくの休日を役所回りで潰したくない」「書き間違えて何度も高松法務局へ行くのは面倒」と感じられたら、銀行から届いた封筒を未開封のままでも構いませんので、ぜひ西川司法書士事務所へお持ちください。

高松市に密着した司法書士として、ご自宅の登記簿がきれいになるまで、確実かつスピーディーに手続きを代行いたします。まずはお気軽にお問い合わせくださいね!

【お問い合わせ先】 西川司法書士事務所 公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com (※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

📝 この記事の監修者

西川司法書士事務所 西川
香川県高松市を拠点に、相続・遺言・不動産登記・成年後見など身近な法律手続きをサポートする司法書士。「難しい法律をわかりやすく」をモットーに、地域の皆様の悩みに寄り添います。
専門分野:相続登記・遺言書作成・成年後見制度・不動産登記・会社設立

補足:完済後に銀行から届く書類と提出先の注意点

住宅ローンを完済すると、百十四銀行や香川銀行などの金融機関から、抵当権抹消に必要な書類一式(抵当権解除証書・委任状・登記識別情報など)が郵送されます。提出先は「高松法務局本局」(高松市丸の内の高松法務合同庁舎)です。サンポートの合同庁舎と取り違えないようご注意ください。

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そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

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