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高松市で遺留分を計算する方法と請求の流れ

高松市で遺留分を計算する方法と請求の流れ

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!高松市の西川司法書士事務所、代表の西川です。

「亡くなった父の遺言書を見たら『すべての財産を長男に相続させる』と書いてあった…」

「私には何も残されないの?長年、親の介護をしてきたのに…」

ご家族が亡くなり、悲しみが癒えない中でこのような遺言書や贈与の事実を知ると、心にぽっかりと穴が空いたような、やり切れないお気持ちになりますよね。でも、どうかご安心ください。法律では、残されたご家族の最低限の生活や権利を守るためのルールが用意されています。

今回は、このようなケースでご自身の権利を取り戻す「遺留分(いりゅうぶん)」の計算方法と、高松市で請求を進める際の流れについて、分かりやすくお話しします。

【クイック解説】高松市での遺留分請求、まずはここをチェック!

お急ぎの方に向けて、遺留分の結論と最重要ポイントをまとめました。

  • 結論: 遺言書によって相続できる財産が無かった場合でも、配偶者や子どもには最低限もらえる財産の保証(遺留分)があります。ただし、自動的にもらえるわけではなく、ご自身で「お金で払ってください」と請求するアクションが必要です。
  • 高松市での窓口: 証拠を残すための内容証明は郵便局などから発送し、当事者で話し合いがまとまらない場合は、丸の内にある「高松家庭裁判所」で調停を行うことになります。
  • 最大の注意点: 遺留分の請求には「1年」という非常に短いタイムリミットがあります。遺言の内容を知ったら、1日でも早く行動を起こすことが何より大切です。

遺留分(いりゅうぶん)とは?誰にどれくらい権利がある?

遺留分侵害額請求の流れ|西川司法書士事務所

遺留分とは、一定の相続人に法律上必ず保障されている「最低限の遺産のもらい分」のことです。たとえ故人が「愛人に全財産を譲る」と遺言を残していたとしても、この遺留分まで奪うことはできません。

ただし、誰にでも権利があるわけではないので注意が必要です。

1. 遺留分を請求できる人

  • 亡くなった方の「配偶者(夫や妻)」
  • 亡くなった方の「子ども(亡くなっている場合は孫)」
  • 亡くなった方の「親や祖父母」(※子どもがいない場合のみ)

※注意:亡くなった方の「兄弟姉妹」には遺留分がありません。

2. 遺留分の割合と計算の目安

原則として、遺産全体の「2分の1」が遺留分として保障され、それを相続人の人数や法定相続分に応じて分け合います(親のみが相続人の場合は3分の1になります)。

例えば、お母様がすでに亡くなっており、相続人が長男と次男の2人で、遺産が4000万円だったとします。「長男にすべて相続させる」という遺言があった場合でも、次男には遺産全体の4分の1にあたる「1000万円」を遺留分として請求する権利があります。

遺留分を請求する具体的な流れ(高松市での進め方)

高松市遺留分請求の時効と注意点|西川司法書士事務所

現在の法律(2026年時点)では、遺留分は「土地を半分返して」ではなく、「侵害された分を『現金』で払って」と請求するルール(遺留分侵害額請求)になっています。具体的には次のようなステップで進めます。

1. 正確な財産の調査

まずは、遺産が全部でいくらあるのかを調べます。高松市内の不動産であれば、市役所(または各総合センター)で「名寄帳(なよせちょう)」などを取得したり、高松市丸の内にある高松法務局で登記簿を確認したりして、財産の全体像を把握します。

2. 内容証明郵便による請求(時効を止める)

遺留分を請求する権利は、「相続が起きたこと」と「自分の遺留分が侵害されていること」を知ってから1年で消滅してしまいます。そのため、まずは「遺留分を請求します」という明確な意思表示を、配達記録が残る「内容証明郵便」で相手に送ります。内容証明を取り扱っている郵便局から発送するのが一般的です。

3. 当事者同士での話し合い(交渉)

内容証明を送った後は、具体的にいくら支払ってもらうのか、支払い方法をどうするかなど、相手方と直接話し合います。

4. 高松家庭裁判所での調停

当事者同士の話し合いで解決しない場合や、相手が無視して応じない場合は、裁判所の力を借ります。高松市丸の内にある「高松家庭裁判所」へ遺留分侵害額の調停を申し立て、調停委員を交えて解決を目指します。

高松市で遺留分を計算・請求する際の注意点

  • 不動産の評価額で揉めやすい  
    高松市内でも、エリアによって土地の価格は大きく変わります。遺産の中に実家などの不動産がある場合、「いくらとして計算するか(固定資産税評価額か、市場価格か)」で相手と意見が食い違うことが非常に多いです。正確な計算には、地元の事情に詳しい専門家のサポートが不可欠です。
  • 早めの「現金確保」の準備を  
    請求される側(多く財産をもらった側)からすると、突然「現金を払って」と言われるため、手元に資金がなくトラブルになるケースが増えています。話し合いが難航しそうな場合は、早い段階で弁護士や司法書士などの専門家に相談して対策を練ることが重要です。

よくあるご質問

Q:亡くなった父の遺言で、全財産を長女が相続することになりました。次女である私から、実家の土地の「半分」の権利を渡すように請求できますか?

A: いいえ、不動産そのものの権利(持ち分)を直接請求することはできません。現在の法律では、遺留分は原則として「現金(お金)」で請求することになっています。そのため、あなたの遺留分に相当する「金額」を計算し、長女に対して金銭の支払いを求めることになります。

Q:亡くなった兄に子どもはおらず、遺言書で「全財産を友人に譲る」とありました。弟である私は遺留分を請求できますか?

A: 残念ながら、ご兄弟(兄弟姉妹)には法律上、遺留分が認められていません。そのため、このケースでは遺言書の内容が優先され、弟様からご友人に対して遺留分を請求することはできません。

Q:遺留分を請求したいのですが、相手が香川県外に住んでいます。高松の裁判所で手続きできますか?

A: 調停の申し立ては、原則として「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」、または「当事者が合意した家庭裁判所」で行うルールになっています。そのため、相手が県外にお住まいの場合は、相手の地元の裁判所で手続きを行うか、手紙等での交渉を中心に進めていく工夫が必要です。


まとめ

遺留分のトラブルは、お金の問題であると同時に、これまでの家族の歴史や感情が複雑に絡み合うため、精神的な負担がとても大きいものです。ご自身だけで悩んで相手と直接ぶつかってしまうと、関係が修復不可能になってしまうことも少なくありません。

将来ご自身が遺言を残すとき、こうした争いを避けたい方は、遺留分にも配慮した遺言書の作り方も参考になります。

また、1年というタイムリミットがあるため、「どうしよう…」と悩んでいる間に権利が消滅してしまうのが一番もったいないことです。

「私の場合はいくら請求できるの?」「何から始めればいいか分からない」と迷われたら、まずは西川司法書士事務所にご相談ください。高松市で長年サポートを行ってきた専門家として、あなたが正当な権利を取り戻し、前を向いて歩き出せるよう、親身になってお手伝いいたします。ぜひ、一人で抱え込まずにお声がけくださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

監修者:西川司法書士事務所 相続専門チーム

相続登記・相続手続きに関する法律知識と、延べ2000件超の実績に基づいて、相続に関する複雑な問題を分かりやすく解説します。香川県高松市を中心に、相続税申告・遺留分・遺言書作成・成年後見など相続全般のサポートを行っています。

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