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さぬき市・東かがわ市|農地の相続・贈与手続きと必要書類

さぬき市・東かがわ市|農地の相続・贈与手続きと必要書類

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で「西川司法書士事務所」の代表を務めております、西川です。

さぬき市や東かがわ市にお住まいの方、あるいはご実家がこの地域にある方から、「親が手入れしていた田んぼや畑をどう引き継げばいい?」「農業を継がない子どもに、生前のうちに農地を贈与できる?」といったご相談を頻繁にいただきます。

宅地(家が建っている土地)とは違い、農地には「農地法」という少し厄介な法律が絡んでくるため、戸惑う方が非常に多いんです。まずは全体像を把握していただくために、もっとも重要なポイントをサッとお伝えしますね。

【クイック解説】さぬき市・東かがわ市での農地手続きのポイント

  • 農地を「相続」した場合、農業委員会の許可は不要ですが、市役所への「届出」と法務局での「名義変更(相続登記)」が必須です。
  • 生前に農地を「贈与」する場合、事前に農業委員会の「許可」が必要となり、原則として農業をする予定のない人には譲れません。
  • さぬき市・東かがわ市にある農地の名義変更(登記)の管轄は、高松市内の本局ではなく「高松法務局 寒川出張所(さぬき市寒川町)」です。

農地の手続きは「相続」か「生前贈与」かで難易度が全く異なります。それぞれの具体的な流れと必要書類について、わかりやすく解説していきます。

1. 農地の「相続」と「生前贈与」で大きく違う手続きルール

1. 農地の「相続」と「生前贈与」で大きく違う手続きルール

田んぼや畑は、日本の食料生産を守るための大切な土地です。そのため、「誰でも自由に売り買いしたり、あげたりして良いわけではない」という大原則(農地法)があります。

農地を「相続」する場合(届出のみでOK)

亡くなった親から農地を引き継ぐ場合、農地法の厳しい「許可」は必要ありません。しかし、以下の2つの手続きが必ず必要になります。

  1. 法務局での相続登記(名義変更)2024年から義務化されています。相続を知ってから3年以内に手続きをしないと過料のリスクがあります。
  2. 農業委員会への届出(農地法第3条の3の届出)相続によって農地を取得したことを知ってから、おおむね10ヶ月以内に地元の農業委員会へ届け出る必要があります。

農地を「生前贈与」する場合(厳しい許可制)

「元気なうちに子どもへ畑を渡しておきたい」という場合、贈与契約を結ぶ前に農業委員会から「農地法第3条の許可」をもらう必要があります。

この許可をもらうためには、「贈与を受ける人が、農地のすべてを効率的に耕作すること」「必要な農作業に常時従事すること」などの条件(要件)をクリアしなければならず、農業をしないご家族への贈与は原則として認められません。

2. さぬき市・東かがわ市での手続き窓口と必要書類

実際の手続きは、どこに、何を提出すればよいのでしょうか。

  • 法務局での名義変更窓口(登記)
    さぬき市・東かがわ市の不動産管轄は「高松法務局 寒川出張所(さぬき市寒川町神前)」です。【主な必要書類】亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書など。
  • 農業委員会の窓口さぬき市の場合は「さぬき市役所(本庁舎)の農業委員会事務局」、東かがわ市の場合は「東かがわ市役所の農業委員会事務局」が窓口になります。【主な必要書類】農地法第3条の3の届出書、相続登記が終わった後の登記事項証明書(謄本)など。

3. 「自分は農業をしない」という方の注意点

3. 「自分は農業をしない」という方の注意点

相続で農地を引き継いだものの、遠方に住んでいたり、お仕事をされていたりして「自分では草刈りすらできない」という方も多いでしょう。

放置して周囲の農地に迷惑をかけてしまう(耕作放棄地になる)前に、「農地中間管理機構(農地バンク)」を利用して地元の農家さんに貸し出す制度や、要件を満たせば国に土地を引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」など、いくつかの選択肢があります。

農地の処分や活用には専門的な知識が必要不可欠ですので、一人で抱え込まずに専門家へご相談いただくことを強くおすすめします。

よくあるご質問

Q:農業をしない私でも、親の農地を相続することはできますか?

A:はい、可能です。相続の場合は農業従事者でなくても名義を引き継ぐことができます。ただし、名義を引き継いだ後は適切に管理する責任が生じますので、その後どう活用(または処分)するかを早めに検討しておく必要があります。

Q:法務局(寒川出張所)の手続きと市役所の手続き、どちらを先にやればいいですか?

A:基本的には、先に「法務局での相続登記(名義変更)」を行います。名義がご自身に変わったことを証明する登記事項証明書(謄本)を取得したうえで、それを添えて市役所の農業委員会へ「届出」を行う流れがスムーズです。

Q:戸籍集めから農業委員会への届出まで、すべて司法書士にお願いできますか?

A:はい、当事務所でまとめてサポートが可能です!面倒な戸籍の収集から、寒川出張所への相続登記申請はもちろん、必要に応じて行政書士等とも連携し、農業委員会への届出までお客様の負担を最小限に抑える形でお手伝いいたします。

まとめ

さぬき市・東かがわ市における農地の相続や贈与について解説しました。

「田んぼの手続きはややこしい」と放置してしまうと、後々さらに複雑になり、お子さんの代に大きな負担を残してしまいます。

当事務所は高松市にありますが、さぬき市や東かがわ市の不動産手続きも日常的にお受けしており、寒川出張所へのオンライン申請などにも完全対応しています。地元香川の「地域に詳しいプロ」として、農地に関するモヤモヤをスッキリ解決するお手伝いをいたしますので、ぜひお気軽にお声がけくださいね。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

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ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

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