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高松市で親から子へ不動産を名義変更する方法

高松市で親から子へ不動産を名義変更する方法

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

香川県高松市で活動しております、西川司法書士事務所の西川です。

「親から子どもへ、実家や土地の名義を移したいけれど、どうすればいいのだろう?」

最近、このようなご相談をいただくことがとても増えています。ご家族を想っての大切な財産のことですから、間違いのないようにしっかりと進めたいですよね。

まずは、どのような手続きが必要になるのか、この記事で全体像をサッと確認していただき、少しでもご不安を取り除けたら嬉しいです。

【クイック解説】親から子への不動産名義変更

結論からお伝えしますと、親から子へ名義変更をする場合、「親御さんがご存命のうちに行う(生前贈与)」か、「亡くなられた後に行う(相続)」の2つのパターンがあり、費用も手続きも大きく異なります。

1. 生前贈与(親御さんがお元気なうちに移す)

  • メリット:確実に特定の子どもへ財産を譲ることができる。
  • デメリット:税金(贈与税・不動産取得税・登録免許税など)が相続よりもかなり割高になることが多い。

2. 相続(親御さんが亡くなられた後に移す)

相続で土地の名義を移す場合の詳しい手順は、相続による土地の名義変更の手続きにまとめています。

  • メリット:税金面での優遇があり、生前贈与に比べて名義変更のコストが安く済む。
  • デメリット:2024年から法律で「相続登記が義務化」されたため、放置すると罰則の対象になる。他の相続人(兄弟など)との話し合いが必要になる。

どちらのケースでも、高松市内の不動産であれば、最終的な名義変更の申請先は高松法務局となります。

親から子への名義変更・詳しい手続きの流れ

親から子への名義変更・詳しい手続きの流れ

生前贈与の場合でも、相続の場合でも、基本的な手続きの流れは以下のようになります。

1. どのような方法で名義を移すか決める

まずはご家族で、「今すぐ贈与するのか」、あるいは「将来相続のときに引き継ぐのか」を話し合います。生前贈与の場合は「贈与契約書」を、相続の場合は「遺産分割協議書」や「遺言書」を準備することになります。

2. 必要書類を集める

名義変更には、市役所などで取得する公的な証明書が必要です。

  • 生前贈与の場合:親御さんの印鑑証明書、お子さんの住民票、不動産の固定資産評価証明書など。
  • 相続の場合:親御さんの生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書など。

3. 法務局へ登記申請をする

書類が揃ったら、名義変更の申請書(登記申請書)を作成し、法務局へ提出します。不備がなければ、1〜2週間ほどでお子さん名義の新しい「登記識別情報通知(昔の権利証にあたるもの)」が発行されます。

高松市で手続きする際の特有のポイント

地域で毎日手続きをしている専門家として、高松市ならではの注意点をお伝えしますね。

市役所や各窓口での書類集め

名義変更に必要な「固定資産評価証明書」や「戸籍謄本」は、番町にある高松市役所本庁のほか、仏生山や牟礼、香川町などの各総合センターでも取得できます。最近はマイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでも取得できる証明書が増えましたが、相続に使うような古い戸籍(改製原戸籍など)は窓口でしか取れないことも多いので、ご注意ください。

高松市郊外の「農地」が含まれる場合は要注意!

もし、ご実家と一緒に高松市郊外の「田んぼ」や「畑」の名義も変更する場合、少し注意が必要です。相続の場合は高松市農業委員会への「届出」で済みますが、生前贈与の場合は事前に農業委員会の「許可」をもらわないと名義変更ができません。この許可はハードルが高いことも多いため、農地が含まれる場合は早めに専門家へご相談されることをおすすめします。

よくあるご質問

Q:生前贈与と相続、結局どちらがお得ですか?

A:税金などの「費用面」だけで見ると、圧倒的に「相続」のほうがお得(安く済む)ケースがほとんどです。ただし、「どうしても生前に名義を変えておきたい」という特別なご事情がある場合は、「相続時精算課税制度」という税金の特例を使って贈与税の負担を減らす方法もあります。

Q:親は高松市に住んでいますが、子どもである私は東京に住んでいます。手続きはどうすればいいですか?

A:遠方にお住まいでも全く問題ありません。高松市の司法書士にご依頼いただければ、郵送やお電話、オンラインでのやり取りのみで、高松法務局での手続きをすべて代行することが可能です。

Q:2024年に相続登記が義務化されたと聞きましたが、今どうなっていますか?

A:はい、2024年4月からすでに義務化がスタートしており、2026年現在も運用されています。「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に手続きをしないと、10万円以下の過料(罰則)の対象となる可能性があります。昔の相続を放置している場合も対象ですので、早めのお手続きをおすすめします。

まとめ

親から子への不動産名義変更は、生前に行うか、亡くなった後に行うかで、手続きも費用も大きく変わってきます。特に税金面は、自己判断で進めてしまうと思わぬ出費につながることもあります。

「うちの場合はどっちがいいんだろう?」「書類集めから全部任せたい」と思われましたら、どうぞお気軽に西川司法書士事務所にご相談ください。隣人に世間話をするようなお気持ちで、お電話いただければ嬉しいです。

ご実家の名義変更について、今一番ご不安に感じられているのは費用面でしょうか、それとも手続きの手間についてでしょうか?

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

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