お問い合わせ

相続お役立ちブログ

高松市での相続登記の流れ|必要書類・費用・期間を司法書士が解説

高松市での相続登記の流れ|必要書類・費用・期間を司法書士が解説

✓ この記事は司法書士 西川 宗久が執筆・監修しています

司法書士 西川 宗久

司法書士 西川 宗久

西川司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 代表|香川県高松市

  • 司法書士登録番号 香川 第305号
  • 簡裁訴訟代理等認定番号 第712097号
  • 香川県司法書士会

平成19年に司法書士登録。大阪での実務経験を経て、香川県高松市で開業。相続登記・遺産分割・生前対策を中心に、相続実務は約20年。「相続は、額が少ないケースほど揉める。事前に相談していれば防げたはずの争いに寄り添いたい」という想いで対応しています。土地家屋調査士としての有資格を活かし、不動産を含めて網羅的にサポートできるのが強みです。

  • 約300件 相続登記(年間)
  • 約300件 遺産分割協議(年間)
  • 約100件 生前対策・家族信託(年間)
  • 20年 相続実務の経験

メディア掲載:雑誌『LEE』2026年6月号 / 遺言書作成サポート 約20件・相続放棄 約20件の実績

料金のご案内:料金の詳細は当事務所の料金ページをご覧ください。

※初回のご相談時に、ご状況に合わせた総額の目安もお伝えします。

香川県高松市香川町浅野290-2 ☎ 087-889-4455

こんにちは!香川県高松市で相続や登記のサポートをしております、「西川司法書士事務所」の西川です。

「親が亡くなったので、高松にある実家の名義を変更したい」「相続登記の手続きって、何から始めればいいの?」とお悩みではありませんか?

2024年に相続登記義務化されて以降、2026年現在では「早く手続きをしないと…」と焦ってご相談に来られる方が本当に増えています。慣れない手続きや書類集めで不安になるお気持ち、よく分かります。

まずは、お忙しい皆さまのために、手続きの全体像をぎゅっとまとめたクイック解説からご覧ください!

【クイック解説】高松市での相続登記の基本まとめ

  • 手続きの流れ:遺言の確認・相続人の調査(戸籍集め) → 遺産分割協議(話し合い) → 登記申請
  • 主な必要書類:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、実印、住民票、固定資産評価証明書など
  • かかる費用:登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、書類の取得実費、司法書士への報酬
  • かかる期間:書類集めから登記完了まで、スムーズにいって概ね1ヶ月〜2ヶ月程度
  • 高松市の窓口:高松市役所(番町)や各総合センター(書類取得)、高松法務局 本局(登記申請)

ここからは、手続きの流れや費用、高松市ならではの注意点について、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすくお話ししていきますね。

相続登記を進める4つのステップ

相続登記を進める4つのステップ

実家の名義変更(相続登記)は、以下のような手順で進めていきます。

  1. 遺言書の有無と不動産の確認  まずは亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。同時に、高松市から毎年春に届く「固定資産税の納税通知書」などを見て、名義変更が必要な土地や建物がどれだけあるかを正確に把握します。
  2. 戸籍集め(相続人の特定)  亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍謄本・除籍謄本を集めます。これによって、法律上の相続人が誰なのかを証明します。
  3. 遺産分割協議(話し合いと書類への押印)  相続人全員で「誰がどの不動産を引き継ぐか」を話し合います。まとまったら「遺産分割協議書」という書類を作成し、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添えます。
  4. 高松法務局へ登記申請  法務局へ提出する申請書を作成し、集めた書類と一緒に提出します。不備がなければ、通常1週間から10日ほどで新しい名義に書き換わります。

相続登記に必要な書類

手続きのために集める代表的な書類は以下の通りです。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本
  • 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産をもらう人の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議で決める場合)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押されたもの)
  • 固定資産評価証明書(高松市役所で取得するもの)
  • 登記識別情報(いわゆる権利証・用意できる場合のみ)

手続きにかかる費用と期間

手続きにかかる費用と期間

相続登記にかかる費用は、大きく分けると「国に納める税金」と「書類集めの実費」、そして「司法書士への報酬」の3つです。

  • 登録免許税(国の税金)  名義変更をする不動産の「固定資産評価額」に1000分の4(0.4%)を掛けた金額を、収入印紙で納めます。たとえば、評価額が1,000万円の土地であれば税金は4万円になります。
  • 必要書類の取得実費  戸籍謄本(1通450円〜750円)や、高松市役所で取る固定資産評価証明書などの手数料がかかります。
  • かかる期間  戸籍をすべて集めて話し合いをし、法務局へ申請して登記が完了するまで、トラブルがなければトータルで「1ヶ月から2ヶ月程度」かかるのが一般的です。

高松市ならではの注意点とアドバイス

2024年の法改正から時間が経ち、2026年現在は「過去に亡くなった方の名義変更」の義務化期限(2027年3月31日)が目前に迫っています。そのため、高松法務局 本局の窓口や予約制の相談窓口は、以前よりもかなり混み合うようになってきました。

高松市内でも、屋島や仏生山、一宮町などに古いご実家や農地をお持ちの方から「自分でやろうと番町の市役所で戸籍を集め始めたけれど、おじいちゃんの代の古い戸籍が読めなくて挫折した」「高松法務局まで何度も行く時間が取れない」というお声を本当によくお聞きします。

法務局は書類の書き方やホチキス留めの位置、実印の押し方ひとつでも不備があると受け付けてくれません。平日の貴重な時間を何度も手続きに割くのは、精神的にも体力的にも大変なご負担になるかと思います。

よくあるご質問

Q:亡くなった父の戸籍を集めてみたら、高松市(旧香川町や旧国分寺町など)だけでなく、若い頃に住んでいた他の県の戸籍もあるようです。これも全部集めないといけませんか?

A:はい、すべて集める必要があります。相続登記では、亡くなった方の「出生から死亡まで」の戸籍が1日も途切れなく繋がっている必要があるため、県外の役所であっても郵送などで取り寄せる必要があります。当事務所では、これら全国の戸籍集めもすべて丸ごと代行可能です。

Q:長年、実家の名義が亡くなった祖父のままになっていました。この場合、手続きは難しくなりますか?

A:放置していた期間が長いほど、手続きの難易度は高くなります。おじい様が亡くなられてから時間が経っていると、当時の相続人がすでに亡くなっており、その子ども(いとこ同士など)に権利が引き継がれ、関係者が10人以上に膨れ上がっているケースも少なくありません。話し合いが難航する前に、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

Q:仕事が忙しく、平日に高松市役所や高松法務局に行く時間がありません。平日の夜や土日でも相談できますか?

A:当事務所では、事前にお電話やメールでご予約をいただければ、平日の夜間や土日のご相談にも柔軟に対応しております。お仕事帰りの時間などを活用して、無理なく手続きを進めていただけますので、どうぞご安心ください。

まとめ

相続登記は、ただの名義変更ではなく、大切なご家族の財産と歴史を次の世代へきれいに引き継ぐための大切な手続きです。放置してしまうと、将来売却したくなったときに売れなかったり、子どもたちの代で大きなトラブルに発展したりするリスクがあります。

「書類の集め方がわからない」「親族間の話し合いが少し不安」という高松市周辺の皆さま、どうぞお一人で抱え込まずに、地元の専門家である私を頼ってください。親戚の家に相談に行くような、そんな温かい気持ちでお気軽にお問い合わせいただければ嬉しいです。

【お問い合わせ先】

西川司法書士事務所

公式サイト:https://nishikawa-souzoku.com

(※こちらのURLから、詳しいサービス内容やご相談の流れをご確認いただけます。)

相続を解決したケース

西川司法書士事務所で実際に対応し、解決に至ったご相続の事例です。個人が特定されないよう、氏名・地名・金額などはぼかしています。

面識のないご親族がいらっしゃるケース

亡くなられたお父様に、前妻とのお子様がいらっしゃったケースです。遺産分けの手続きを進めるためには、これまで全く面識のなかったそのお子様と連絡を取る必要がありました。ご相談に来られた奥様は、「突然連絡してトラブルになったらどうしよう」と大変深く思い悩んでおられました。

そこで、当事務所で戸籍を元にご住所を特定し、ご事情や遺産の状況を中立的な立場から丁寧にお伝えするお手紙の文案を一緒に作成いたしました。事務的に書類だけを送るのではなく、誠意を持ってお手紙をお送りしたことで、先方からもスムーズにご理解をいただくことができました。一度も顔を合わせることなく円満に手続きを終えることができ、奥様がホッと胸を撫で下ろされたお姿は今でも心に残っています。

相続人が多数で、連絡先も分からないケース

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなられたケースです。この場合、ご主人のご兄弟が相続人になりますが、すでに他界されている方も多く、そのお子様(甥御さん・姪御さん)へと相続権が移り、相続人が十数名に膨れ上がっていました。

ご高齢の奥様がご自身で全員の戸籍を集め、疎遠な親族に事情を説明して回るのは現実的に不可能です。そこで全国各地の役所から戸籍を取り寄せ、複雑な家系図を整理しました。その上で、遠方の親族の方々へ「奥様の今後の生活のために、ご自宅は奥様単独の名義にしたい」というご意向を、分かりやすい資料とともにお伝えしました。結果として皆様からご承諾の印鑑をいただくことができ、「自分一人では途方に暮れていたので、本当に助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました。

ご家族の中に認知症の方がいらっしゃるケース

お父様が亡くなり、相続人であるお母様が重度の認知症で施設に入所されているケースでした。認知症で判断能力が低下されている場合、そのままでは法的に遺産分割の話し合いができず、お父様名義のご実家を売却することも預金を引き出すこともできません。

ご相談に来られたお子様は「このままでは誰も手出しができず、実家が塩漬けになってしまう」と不安を抱えていらっしゃいました。そこで解決策として「成年後見制度」の活用をご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを全面的にサポートいたしました。無事にお母様に成年後見人がつき、適法にご実家を売却できたことで、その資金をお母様の施設費用に充てることができ、ご家族の経済的なご負担を大きく減らすことができました。

お問い合わせ